マイホーム用地の不動産用語集

不動産の概要って専門用語ばかりでムズカシイ。しかし、購入したら交換ができない土地だからこそしっかりと理解して購入することが大切です。土地に関する代表的な用語をまとめました。


売主 [うりぬし]
取引態様の1つ。買主にとって売買契約を結ぶ相手のことで、売主から直接購入すると仲介手数料がかからない。通常は、不動産の売主と所有者は同じだが、時には所有者の代理人が売主になっていることもある。登記簿上の所有者と売主が一致していない場合は、売買契約の際、売主が所有者からの委任状を持っているかを確認することが重要。
温泉権利金 [おんせんけんりきん]
温泉のある別荘地などで、温泉を引く権利を得るための費用。温泉引き込み料、湯権と呼ぶケースもあり、数年単位で契約するケースが多い。
価格 [かかく]
物件そのものの販売価格で切り上げで表示。一般媒介の場合、手数料は含まれていない。土地は非課税で消費税がかからない。
近隣商業地域 [きんりんしょうぎょうちいき]
都市計画法で決められた用途地域のひとつ。商業系の地域で「商業地域」などと略される。近隣の住宅地の住民に日用品などの販売を行うことを主な目的にした商業施設、そのほかの業務の利便を増すために定められた地域で、マンション、商業・オフィスビルなどが混在している。客席部分が200平方メートル以内の小劇場、作業場の床面積の合計が300平方メートル以内の自動車修理工場、小規模な危険物の貯蔵施設も建築できる。風俗営業店は不可。
建築条件 [けんちくじょうけん]
建築条件付きの土地とは、土地売買契約後3ヶ月以内に販売会社(指定建築会社)と建築請負契約を結ぶことを条件として販売すること。3ヶ月以内に住宅の建築請負が成立しない場合は、売買はなかったことになり申込金その他支払った金銭は全額無条件で返還される。ハウスメーカーなどが開発する大規模な分譲地はほぼ建築条件付き。
建ぺい率 [けんぺいりつ]
土地面積に対する建築面積の割合制限。例えば200%の土地面積で建ペイ率60%であれば、建築面積は120%が限度である。
工業専用地域 [こうぎょうせんようちいき]
都市計画法で決められた工業系の用途地域のひとつ。工業の利便を図るために定めた専用地域。マンション、一戸建て、寮・社宅を問わず住宅の建築が一切禁止されている唯一の用途地域。飲食店や店舗などの商業施設も規模にかかわらずほとんど建築できない。娯楽施設もカラオケボックスなどを除いて不可。大規模な工場が集積しているエリアで、臨海部や内陸の工業団地などに固まっている。住宅建築や土地活用の対象にはならない。
工業地域 [こうぎょうちいき]
都市計画法で決められた工業系の用途地域のひとつ。主に工業の利便を図るために定めた地域。危険性や環境悪化のおそれが大きい工場も建築できる。パチンコ屋、カラオケボックスなど小規模な娯楽施設はOKだが、ホテル、シアターなどの施設は建築不可。住宅の建築は禁止されていないが学校や病院などは建てられない。住環境としてはあまり良くないので、工場労働者の寮・社宅などが中心で、一般的な住宅供給は少ないといえる。
市街化区域 [しがいかくいき]
都市計画区域内ですでに市街地を形成している区域(既成市街地)と、線引きが行われた時点で以後10年以内に優先的に市街化を図るべきとされた地域を「市街化区域」という。同区域内では用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、土地区画整理事業や市街地再開発事業などが実施される。また、一定の開発行為には許可が必要。農地転用許可は不要で、農地委員会への届け出のみで転用可。
市街化調整区域 [しがいかちょうせいくいき]
都市計画区域内のうち、市街化を抑制する地域に指定されているエリアを「市街化調整区域」という。原則として開発することは禁じられている。開発や農地転用にも許可が必要。建物は、農林漁業用など限られたものしか許されず、住宅は原則として建てられない。
私道負担 [しどうふたん]
土地の一部に私道が含まれている場合や、土地の接する道路に共有持ち分があるかどうかを表示。私道負担がある場合はその面積を表記。
商業地域 [しょうぎょうちいき]
都市計画法で決められた商業系の用途地域のひとつ。主に店舗や事務所などの利便を増進するために定められた地域。容積率が最大1000%で、20階建て以上の超高層ビルも建てられる。また、キャバレー、ダンスホールなどに加えて、個室付浴場、ストリップ劇場などの風俗営業店が唯一認められた用途地域。危険性や環境悪化のおそれが少なく、作業場の床面積が150平方メートル以内の工場も建築できる。住環境としてはあまり良くない。
セットバック [せっとばっく]
二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させること。セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできない。また、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることも不可。
地目 [ちもく]
登記簿に記載されている土地の用途上の分類。
坪単価 [つぼたんか]
土地価格を1坪(=3.305789)あたりの単価で表したもの。統一された基準ではなく、目安として記載。
都市計画法 [としけいかくほう]
都市周辺への無秩序な乱開発を防ぎ、良好な環境を保ちながら道路や建物・施設を整備するなど、適正な土地利用を図るために設けられた「街づくりの計画」のことを都市計画という。自治体による建築規制、土地収用などの法的強制力を持つ。この都市計画の内容、決定の手続きなどについて定めたのが都市計画法。 1968(昭和43)年制定。同法の対象エリアを都市計画区域として指定。開発許可制度、地域地区制度などを導入。
取引態様 [とりひきたいよう]
取引の形態を示す。「媒介」「仲介」は不動産業者が家主と借り手の間をとりもつもの。「売主」は不動産業者自体が所持する物件を貸すこと。「代理」の場合は不動産業者が売主の代行として契約すること。「媒介」「仲介」の場合は仲介手数料が必要となり、「売主」の場合は仲介手数料がかからない。
農地 [のうち]
農地法で「耕作の目的に供される土地」と定義されたもの。耕作とは、作物を育てるために、土地にコストと労力をかけて、耕うん、播種、施肥、除草などの作業(肥培管理)を行うこと。果樹園等も含む。農地かどうかの判断は登記簿上の地目ではなく現況による。
農地転用 [のうちてんよう]
農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」で、具体例としては農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、病院、学校等の施設の用地にしたり、道路、山林、水路等の用地にすること。
農地転用許可制度 [のうちてんようきょかせいど]
農地転用許可制度は、「優良な農地の確保」と「計画的土地利用の推進」を図るために、「農地を農地以外のものにする場合」または「農地を農地以外のものにするために所有権等の権利設定・権利移転を行う場合」に、都道府県知事の許可(4haを超える場合:大臣の許可)を受けることとする制度。国、都道府県が転用する場合等は許可不要。
引渡し [ひきわたし]
土地の場合、契約の時に支払った手付金を除いた残金の支払いと引き換えに、不動産が売主から買主の手に移ること。法的には「占有」できる状態になることを引き渡しという。仲介会社を通して買った場合は、この時に仲介手数料も清算する。
容積率 [ようせきりつ]
土地面積に対する建物総床面積の割合。上記の例で容積率200%であれば、建物床面積は400%が限度となる。
用途地域 [ようとちいき]
住宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、都市計画法に基づいて定められている。地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、そのなかでさらに細かく分けられ、全部で12種類ある。各区分によって、建てられるものと建てられないもの、その規模の制限がくわしく規定される。住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみ。

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